簡単な趣旨ですので、厳密には各法令条文を参照して下さい

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    肖像権や私生活プライバシー・人格権・名誉権等

憲法第31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

刑事訴訟法第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

伝聞証拠と真実性を担保する為の反対尋問  「伝聞証拠の禁止」刑事訴訟法第320条〜
 直接?「見た、聞いた」のだから「伝聞」ではないとして、それを吹聴しても許されると「誤解」している人が多いように思われるので。

「直接?に見た、聞いた」としても、暗いか、距離は、冗談、空想話、その他事情が解らなければ、本当の意味が判りません。その為に、いろいろと質問をして意味内容を明らかにすることを反対尋問といいます。
壁越しに「直接聞いた」としても、細部まで聞き取れないし、見ていないので、「何の話題?、三面記事?、サスペンスドラマ?、フィクション?、無意味な独り言?」等々、事情が解らないので、結局は、聞き手の先入観・イメージにとらわれ、イメージに合うように、自分の見解の正当性を立証するために有利な情報を取捨選択し解釈(我田引水)することになります。

 従って、直接?見聞したとしても「伝聞証拠」として、反対尋問をしなければならないのです。(日常つかわれている「伝聞」とは違うように思えますが、アイマイな点やオカシイ矛盾点を質していけば、結局は同じ意味となります。)
 「完璧な人間はいない、叩けば埃が出る」として盗み聞き盗聴チクル(耳を凝らし)・告げ口を正当化するように、都合のいい情報を取捨選択して「悪人の私生活プライバシー」として脚色、吹聴し、広められていくことになる(人前では絶対にしない行動を、恰も、人前でもしているような印象づけ)・・禿鷹のように「私生活プライバシー、ID・パスワードその他」を漁り、食い散らかし、撒き散らして・・・殆どの人がそれを間に受けているようです。
ホームページに公表していない事を知っている人がいたら、それは大半が「盗み聞き盗聴チクルをする卑劣な人間から得た情報」として歪曲・捏造されたものだと思って下さい。

「盗み聞き盗聴チクル」の内容は殆どがアパート自室内の音声や対話ではない「独り言」です。・・「私生活プライバシー」を(歪曲)捻じ曲げて暴露し、何とかして弱点を見つけ出し、私の表現活動を抑え込む為になされているものです。「何故」

 話をしていない事「私生活プライバシー・旅行等、善いことでも*」は他人に知られるのは不愉快で、私に対する嫌がらせでしかない・・自己の情報をコントロールする権利を侵害するものです・・更に、どんな悪人が聞いていて、悪用「悪巧み」するかわかりません(個人情報の保護が叫ばれている趣旨)・・・結果的に犯罪者に協力をしていることになります(彼方も犯罪者になりうるのです)。

現実に、でっち上げ、HPアドレス変更を余儀なく、悪風聞多多起きているでしょう。(不思議です、持家も無い、地位も名誉も無い、平凡な欠点の多い無名の私にそこまで執着してアラ捜しをするのか?・・・考えられる動機は?・・個人的な「恨み・・覚えが無いが」としたいところだろうが「否」、他に・・・必要があるから!)

注意!注意! とにかく、「弱点」さえ見つければ、今までの名誉毀損、捏造など・・・「そら見たことか」、ホントウに「悪い人間」だろうと、「一発逆転、怖い物なし」と、一層シビアーに難癖をつけ、「真偽を問わず、何でも」口実にさえなれば「巧みに・陰湿に」人を洗脳しながら悪宣伝・扇動してくると予想してます。

*「自分は矢野と親しい、好みの番組も知っている、色々と聞いて知っている、親しいんだ」と、近づいて来て・・・策謀を廻らす・・・知らない人は「そんな親しい人の言うことだから」と信用して・・・
”無職だから、もう金を使い果たしただろう”と一般イメージを利用して、それを口実に、「お金を持っている訳けがない」と商店・飲食店他に「ひやかし、万引き、無銭飲食をするだろうから ”用心に越したことは無い”気をつけろ、矢野を店に入れるな」とデマ悪宣伝・・・(飲食店商店等も被害者になる・・評判の低下、客を犯罪者扱いする店、売上が落る)・・顔写真を公表している私が、信用毀損・名誉毀損です。

世間からは「疑惑の目」で見られ、社会的評価が低下するので、名誉毀損罪・侮辱罪。・・例え、真実であっても密室での私生活ですから原則として有罪。


故意(38条-1)罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、(処罰する趣旨の規定)がある場合は、
  (例外で、罰する)。・・失火(116・117・117-2条)、122条、過失往来危険(129条)、過失傷害(209条)、過失致死(210条)、211条
  (38条-2)重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
  (38条-3)法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

共同正犯(60条)二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
  *共謀共同正犯:数名が暴行を共謀し、その一部の者が実行し死傷の結果を生じたときは、暴行に加わなかった他の者も、

  「その」結果に対して共同正犯としての責任(傷害致死罪205条:2年以上有期懲役、傷害罪204条:10年以下懲役 公訴時効7年)を負う。(最高判)役割分担なので、一部実行全部負担

  *間接正犯:事情を知らない他人を道具として利用し、自己の犯罪意図を実現実行すること     A男は人と知りながら、目の不自由な男Bに「あれは熊」だと偽り猟銃を発砲させC男を殺す行為・・Aは殺人罪(199条・死刑以下・・) Bは「反復継続して行う意思で一回だけ」で業務上過失致死罪、「面白い経験をさせてやろう・・反復継続して行う意思なし」と重過失致死罪?(211条・5年以下懲役・・・)

教唆犯(61条) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑に処する。
    (61条-2)教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
幇助犯(62条)正犯を「助けた」者には、従犯の刑を科する。
    A男とB男とが喧嘩しているときに、「A男がんばれ」と元気付けたら暴行罪幇助(208条 1年以下の懲役・・)。
        「ABがんばれヤレ!ヤレ!」と雰囲気を盛り上げ、勢いを助けた者た、傷害(204条)・傷害致死(205条)の結果が発生したら傷害現場助勢罪(206条 1年以下の懲役)。

関連罰条
    

住居侵入罪: 
130条趣旨・・正当の理由がないのに、人の住居若しくは・・・に浸入し、又は要求を受けたのに退去しない・・懲役3年
保護法益は、住居の平穏や住居権を守るため、”違法目的を秘して”同意を得て立入る行為も、住居権者が”違法目的を持って浸入する行為”を承諾したことにならないので犯罪成立。
  未遂罪も132条で罰せられる。故意犯で、深夜にアパートのドアノブを捻る行為は明らかに犯罪成立(友人等は事情により例外)。人を騙して住居・建造物への立ち入りの利益を得たことになり、詐欺行為です・・刑法の詐欺罪は財産犯罪で異なる。

ATMでのパスワード入力時の”人には聞こえない小さな呟き”を高性能携帯録音機器を使用してを録音する目的で金融機関に立入る行為は建造物侵入罪となる。ストーカーをされれば誰でも餌食になります。

  名誉毀損罪:
  230条趣旨・・公然と事実を明らかにして人の悪口をいいふらすと、事実の有無と関係なく3年以下の懲役・・。
  230条の2・・公共の利害に関係(公訴提起があるまで犯罪は関係するが、時効が成立すれば公訴提起が出来ないので原則に戻る上記 230条)し、かつ、公益を目的としている場合は、真実の証明があれば、(三つの条件を満たせば)罰しない。
      夏の暑い日、風通しの良い室内で涼んでテレビを見ている時、異性の部屋を隙間から覗き、それから「見せつけられた」と想像を膨らませ「変態」と吹聴したら・・・名誉毀損罪・軽犯罪法違反
覗き行為(軽犯罪法第1条23):正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

侮辱罪
  231条・・・事実を摘示しなくとも、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
        

信用毀損罪・偽計業務妨害罪
  233条前・・事実と異なる噂をいいふらして、人の経済力などの信用を低下させるような行為は 3年以下の懲役・・。
  233条後・・「勘違い」や不知を利用し、もしくは「騙したり」誘惑して人の業務を妨害したら 3年以下の懲役・・。
       あの客は「無職文無し」だと嘘を言って旅先のホテル等に通報したら、233条に当てはまり、3年以下の懲役・・。、

強要罪
  223条・・生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を伝えて脅迫したり、暴行を用いて、人に義務の無いことをさせたり、
     権利の行使を妨害した者は 3年以下の懲役・・。

    あの男は「無職」なのに旅行ばかりして仕事を探している風にも見えない。おかしい、資金源は、収入源を明らかにしろ。
何か犯罪でもして稼いでいるのだろう(「泥棒成金」というのもある)と言いがかり*をつけ、「尻尾を掴んでやる」として、もとっもらしい口実を探し、「犯罪捜査*に協力するという大義名分」により、偽悪評を振りまき、(色眼鏡で解釈された情報が集まるようにして、私生活を暴き立て、極悪人に仕立て)追い詰めて白状させるぞ、「さっさと吐け」、と脅迫。    3年以下の懲役・・。 未遂は減刑することができる(43条)。

  そして更に、「同じ屋根の下(アパート)で暮らしているのだから助け合うのが当然」でしょう、「お金を貸してくれ」とその男に要求し、拒絶されたら、「助け合うのが当然」なのに、「生活が苦しいのにお金を貸してくれ」ないのは、「悪い人間だ(「呼び捨て」にして「身内」であるかのように人を誤信させ)」、だから、その男は「人に嫌がらせをし、迷惑をかける悪い」人間(相隣関係における受任義務の範囲内に留まる生活音 トイレの洗浄音・洗濯音etcを・・「泣き寝入りはしない」と・・音が聞こえれば嫌がらせと解釈)して世間に広く誹謗中傷する。

そして、「金があるというのは嘘で(「アルバイト」だったから金が溜まるはずがない・・誰から聞いたのか)、旅行も嘘、盗みや、何か犯罪」でもしているんだろう、だから「お金を貸してくれないんだ」、「そんな悪い人間」は「抹殺してもよい」として、更に「虚偽の風説を流布して、支離滅裂な悪口」を吹聴すれば・・・・恐喝罪(249条 10年以下の懲役)・・未遂(250条 減軽又は免除)

金を要求した者と連携をもち協力してきた者も共謀共同正犯として同罪。 まさか、金を要求するとは思ってもみなかったとすれば同罪は不成立

 *人は自分の経験・境遇に照らし合わせて人を推し量る傾向・弱さを持っている。 自分の経験世界は大変狭いという自覚(井の中の蛙大海を知らず)・・・そこで、広い世界、世の中を知る必要が生じてくる、その為に読書し社会経験を広げ見聞を広げ見識を深めていかなければ・・・心の狭い貧しい人間に成ってしまう。 そのような人達は・・・程度の差こそあれ、良い職を得られず、生活も苦しくなっていく・・・「哀れな生活」・・。 「逆必ずしも真ならず」学識経験豊富でも、事情により苦しい生活をしている人もいます。

貧しく生まれた境遇を変えるためには人並みの努力では不可能です(例外:宝籤1億円 射幸心を煽るか?)・・・世間や他人を恨んでも何の解決にもならない・・・(社会制度に理不尽な仕組みが在り、それを正すように運動する事とは別です)・・履き違えられやすい。 

生まれながらの資産家は・・・??「無知の知」??・・・社会制度システムにおいて果たしている役割と、あるべき社会の姿は、恵まれた境遇を生かしてどの様な貢献が出来るか・・・???・・・人間の本性・本質・・「sein und sollen」意味が解らなければ、本当に「馬鹿」

 *捜査は刑事訴訟法に従い、検察官の一般的指示・指揮の下に司法警察職員が行う(刑事訴訟法第189条〜)。私人には捜査権がないので警察に通報すればよい・・捜査は人権を制限する場合が多いので公的管理をする必要があるから。 この事例では、捜査は開始されておらず、虚構・捏造犯罪のケースです。捜査機関は大変に迷惑を被っている。通常は権力的業務ですので偽計業務妨害罪は不成立ですが、疑問符が付く限界事例の例外的なケースでは・・・。

  民法第180条(占有権の取得) :占有権は自己の為めにする意思を以って物を所持するに因りて之を取得す
  民法第188条(権利適法の推定):占有者が占有物の上に行使する権利は之を適法に有するものと推定す
      動産の占有者が、所有者として動産を所持する場合、その者に正当な権利があると推定される。


以下の条文:国家の司法作用が、円滑・公正に行われること保障する為に規定された。
虚偽告訴等(172条)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上〜10年以下の懲役
 人に騙されて通報した場合(同罪不成立 但し、人に吹聴していれば名誉毀損罪 他に民法第709・710条〜 不法行為による損害賠償責任も負う)・・間接正犯参照

虚構犯罪・被害の申し出(軽犯罪法第1条16)拘留(1日〜29日拘置場に拘置)又は科料(1000円〜9999円)

証憑隠滅罪(104条)証拠隠滅、将来刑事被告事件となりうべきもので、被疑事件に至らないものも含まれる。2年以下の懲役・・・
証人等威迫(105条の2)正当な理由もないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者. 1年以下の懲役・・・
偽証罪(169条)3月以上10年以下の懲役・・・
犯人蔵匿・隠避(103条)捜査機関の発見・逮捕を免れるように犯人・逃走者をかくまったり、
    犯人・逃走者に捜査の形勢をなどを探って知らせたり、旅費を与える等、逃避の便宜を与える一切の行為 2年以下の懲役・・・


民法第709・710条〜 不法行為による損害賠償責任
民法第715条(使用者の責任)
 1項:或る事業の為に他人を使用する者は被用者のがその事業の執行に付き第三者に加えたる損害を賠償する責に任ず 但し(選任・監督に付き相当の注意、注意しても損害が生ずる場合は責任なし)
 2項:事業監督者も同じ
 3項:求償権
民法第719条(共同不法行為)
   1項:数人が共同の不法行為に因りて他人に損害を加えたるときは各自連帯して其の賠償の責に任ず(誰が損害を加えたのか判らないときは連帯して責任を負う) 
 2項:教唆者及び幇助者(も共同行為者と同じ)

仮定の話として関係する法律問題についての見解  
 ”過ち”があったとしても、「対象者を潰して抹殺する」材料として煽動宣伝するのは、年月が経過して、時効期間が過ぎれば証拠が散逸し真偽不明になり更に、社会生活関係の中で平穏な生活を営んでる現在の状態を尊重、法・国家が守り保護 (・・・国家財政の基盤強化を図る・・国益です)

「更正(立ち直り)の道、社会復帰」を保障しようする趣旨・・・反すれば、生活出来なくなり、生きるために裏社会→犯罪に手を染め暴力団等に依存し、ヤクザの勢力増大に繋がる可能性が大になる・・・「更正(立ち直り)の道、社会復帰」を断つことは許されない。
・・人間を殺すわけにはいかない・・・社会復帰を断つことは、生活保護の受給者を増加させることになり、それよりは、税金・社会保険を納付してくれる人を増やすことが大事・・・国家財政の基盤強化を図ることが国益につながる

公益・・私人に任せればリンチになり法秩序・社会の調和安定平和が乱れるので、公訴提起をして裁判で決着・・・時効が成立していれば、公訴提起が違法で公訴棄却(刑訴338条)、(誤って)起訴され時効成立が別れば免訴(刑訴337条)になり、裁判で白黒決着が出来ない・・「無罪の推定」・・「更正(立ち直り)の道、社会復帰」を妨害・断とうとする権利は誰にも有りません  ・・名誉毀損罪(230条、230条の2)が成立 、

・・・「対象者を潰して抹殺する」ことが目的であれば、”更正(立ち直り)していても”、何としてでも悪人に仕立てあげる為に情報網を作り”現在も悪人だ、更正(立ち直り)をしていない”とデマを流し正当化しようとするだろう」

非合法盗撮影写真と誹謗中傷文書を大量に流配布し、先入観を与えて「何か、”おかしい”な感じたら通報してください」・・人間にありがちな不注意が、悪人の仕業・犯罪と思え通報・・集積して大悪人となる。

時効成立を知りながら警察官署に(警察組織機構の間隙を突き、ミスを招くように情報操作をして)申告すれば・・「ミスと重なった場合に誤った処分(逮捕拘禁など)をする恐れが生じ」・・虚偽告訴罪(刑172条)の嫌疑が生じる・・・何度も申告(先行行為による作為義務違反=訂正する義務を果たしていれば止む)すれば注意され、法律の素人でも熟知しているので虚偽告訴罪成立)・・・証明は非常に困難・・・確定的故意の立証。

上記は、想定事例です 間違いがあれば、御意見をお寄せください。